厚生労働省が「いわゆる健康食品」のうち国が安全性や有効性を考慮して設定した規格基準等を満たすものを「保健機能食品」と称して販売することを認める制度を創設し、2001年4月から施行しました。
保健機能食品制度は食品の目的や機能などの違いにより、
| 栄養機能食品 |
高齢化、食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが困難な場合等に不足しがちな栄養成分の補給・補完に資するもの |
| 特定保健用食品 |
身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んだ食品であって、健康の維持増進及び特定の保健の用途に資するもの |
にわけられます。
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